1. ホーム
  2. 一般社団法人 小矢部青年会議所 役員選任規程

第1章 総則

(目的)

第1条 本規程は一般社団法人小矢部青年会議所定款に基づき、役員(理事及び監事)の選任に関する事項を規定したものである。

第2章 理事・監事選考委員会

(設置)

第2条 本会は、次期理事・監事選出のため次期理事・監事選考委員会(以下「選考委員会」)を設置する。

(職務)

第3条 選考委員会は、正会員の中から定款に定められた人数の範囲で、次期理事候補者(以下「理事候補者」)を選出し、総会に推薦しなければならない。また、正会員及び特別会員の中から定款に定められた人数の範囲で、次期監事候補者(以下「監事候補者」)を選出し、総会に推薦しなければならない。

2 監事が任期途中の場合は理事候補者の選出のみとする。

(委員会の構成)

第4条 次年度の理事候補者及び監事候補者選任の為の選考委員会を下記の者で構成される。

(1)当該年度理事長

(2)当該年度直前理事長

(3)次にあげる各号に該当する正会員で互選された2名以上5名以内

①理事経験者

②在籍3年以上の正会員

③過去2年間、それぞれの総例会出席率70%以上の正会員

(4)その他理事長が推薦する正会員

(選挙管理)

第5条 選挙日は理事会が決定し、理事会は選挙を管理する。

(委員会の解散及び再選挙)

第6条 総会にて、選考委員会の推薦した理事候補者・監事候補者が否認された場合は、選考委員会は自動的に解散され、直ちに新たな選考委員を選任する選挙を行わなければならない。但し、解散された選考委員会の委員の再任を妨げない。

第3章 理事の選任等

(選任)

第7条 理事予定者は、選考委員会の推薦する理事候補者が、総会にて各々承認されることにより選出される。

2 次期理事は 8月又は9月定時総会にて選出された理事予定者が、12月定時総会にて各々の職務分担別に承認されることにより選任される。

(理事予定者会議)

第8条 8月又は9月定時総会において選出された理事予定者は、速やかに理事予定者会議を開催し、次期理事の職務分担等につき協議し職務分担を決定するものとする。

2 理事予定者は、決定した職務分担を速やかに当該年度の理事会に報告し、次期理事長候補者は次期理事会を組織し必要な事項を協議しなければならない。

(欠員の補充)

第9条 任期中に理事長、副理事長、専務理事に欠員を生じた場合は、理事の互選により補充される。理事に欠員を生じた場合には、本規程の手続きにより選任される。

第4章 監事の選任等

(監事の選任等)

第10条 監事予定者は、選考委員会の推薦する監事候補者が、総会にて各々承認されることにより選出される。

2 次期監事は 8月又は9月定時総会にて選出された監事予定者が12月定時総会にて各々承認されることにより選任される。

第11条 監事の任期途中で制限年齢に達し、正会員でなくなった場合、特別会員の資格を得た上で、引き続きその任期の満了までは監事としての責務を負い、職務を担うものとする。

第5章 規程の改廃

(改廃)

第12条 本規程の改廃は総会の議決による。

附則

本規程の変更は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。