第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は一般社団法人小矢部青年会議所(以下「会議所」という)の運営を円滑にし、その日的達成を容易ならしめるため組織、運営等に関する事項を規定するものである。
第2章 役員、並びに直前理事長等
(種別及び任務)
第2条 会議所の役員は定款に定める事項の他、次の任務を有する。
(1)理事長
① 会議所の代表として対外的な発言をし、総ての事業の総括責任をもつ。
② 公益社団法人日本青年会議所総会、地区協議会、ブロック協議会並びに理事長会議に出席し、会議所の有する表決権の行使および意見の発表を行う。
③ 会議所を代表して関係諸官庁、諸団体との折衝にあたる。
(2)直前理事長
理事会に出席し、意見を求められたとき、その経験を生かし、所務、その他について必要な助言をする。ただし、表決権は有しない。
(3)副理事長
① 理事長と連絡を密にして常に意見の調整と統一を図り、会議所の円滑な運営のため、一体となって努力する。
② 特別事業や出向者の支援を図る。
③ 各々分掌の委員会を統括して活発な活動を図り、委員会の連絡調整をする。
(4)専務理事
理事長及び副理事長と連絡を密にして、常に意見の統一を図り、会議所の運営並びに対外的な活動のために一体となって努力する。
(5)財政局長
会計を司る。
(6)副財政局長
財政局長を補佐し、財政局長に事故ある時、あるいは欠けたときはその職務を代行する。
(7)委員長
会議所の目的達成のために事業を計画、検討、実施し、かつその成果を確認して委員会議事録及び事業報告書を理事会に提出しなければならない。
(8)副委員長
委員長を補佐し、委員長に事故ある時、あるいは欠けたときはその職務を代行する。
(9)監事
① 定款第18条各項を準用する。
(10)理事
① 理事会に出席し、意見を述べ会議所全体の運営に積極的に参加する。
② 各理事の職務分掌に疑義の生じた場合は、理事会の決定に従う。
第3章 会費
(金額)
第3条 会議所の入会金、会費は次のとおりとする。
入会金 正会員 金 20,000円
会費 正会員 年額:金 120,000円
特別会員 年額:金 30,000円
2 女性正会員 出産年の次年会費 金 60,000円
3 正会員がやむを得ぬ事由により会費の減額を会費の減額を申請したときは、理事会の承認を得て、会費の減額をすることができる。
第4章 出席
(義務)
第4条 会員は、青年会議所の根本理念に徹し、総会・例会・委員会に出席する義務を有する。
2 会員は、各会議及び諸行事出席の場合、原則として次の項を尊守する。
(1)JCバッチ及びネクタイ着用のこと
(2)時間厳守のこと
3 女性正会員は妊娠、出産、育児期間中は出席義務を有しなく期間中の出席は補正される。ただしその旨を理事長へ報告することで適用される。しかし例会皆出席者とはならない。
4 男性正会員は妻の出産予定の前後2週間程度出席の義務を有しなく期間中の出席は補正される。ただしその旨を理事長へ報告することで適用される。
(出席率の補正)
第5条 例会出席率補正に関して次の項に該当する場合、その月の例会に出席したものとみなす。
(1)例会日より1ヶ月の間に他の青年会議所の例会に出席した場合
(2)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所並びに北陸信越地区協議会の主催する理事会、役員会、会員大会等の出席
(3)その他理事会で、例会に準ずると承認された会議への出席
第5章 理事会及び例会
(開催)
第6条 理事会及び例会はそれぞれ毎月1回以上開催する。
2 例会の運営は次の通りとする。
(1)例会は毎月1回を原則として下記の日時、場所において開会する。
第2水曜日 午後7時 小矢部市及び隣接市町
(2)例会の日時、場所の変更は理事会の承認を得て変更することができる。
(3)例会は、通常行われる定期例会のほか、特別例会を行うことができる。
第6章 委員会
(構成)
第7条 委員会は、委員長、副委員長、幹事及び委員をもって構成する。
2 正会員は全員いずれかの委員会に所属するものとし、委員会の編成は正会員の希望を勘案し全般的均衝を考慮して理事会において決定する。
3 その他、実行委員会の設置を必要とする時は理事会の決議によりこれを設置することができる。
第7章 褒章
(褒章)
第8条 会議所は青年会議所運動の高揚を図るため運動に顕著な功績があった委員会または個人に対し、褒章を行う。
2 褒章の対象は次の通りとする。
(1)青年会議所運動に顕著な功績のあった委員会及び委員
(2)当該年度の例会に100%出席した会員
(3)当該年度の例会、委員会並びに日本青年会議所の行事に出席、優秀な会員
(4)その他特に褒章を必要と認めた会員
3 褒章対象は理事長もしくは理事長が認める会員の決定によって行う。
4 褒章は翌年の定例総会にて行い授与は該当年度理事長もしくは該当年度理事長が認める会員がこれにあたる。
5 褒章内容
(1)賞状
(2)その他
第8章 雑則
(顧問)
第9条 会議所は、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は理事会の推薦により、理事長がこれを委嘱する。
第9章 規程の改廃
(改廃)
第10条 本規程の改廃は総会の議決による。
附則
本規程の変更は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。